技能実習 → 特定技能 切り替え可否一覧(製造業版)

〜「同じ製造業なのにNG」になる理由を完全整理〜**

製造業では
技能実習から特定技能へ切り替えられると思って採用したら、実は不可だった
というトラブルが非常に多く発生しています。

原因は単純で、
「製造業」という大きなくくりで判断してしまうからです。

本記事では、
製造業における技能実習の職種・作業ごとに、特定技能へ切り替え可能かどうか
一覧形式+理由付きで解説します。


目次

1. 大前提:切り替え判断は「業種」ではなく「職種・作業」

まず最重要ポイントです。

❌ NGな考え方

  • 製造業だから大丈夫
  • 工場で働いていたからOK
  • 作業内容が似ているからOK

⭕ 正しい考え方

  • 技能実習の「職種・作業名」
  • 特定技能(工業製品製造業)の対象業務
    この 一致・関連性 が判断基準です。

2. 製造業:技能実習 → 特定技能 切り替え可否一覧

◎=原則切り替え可

△=要注意(内容次第)
✕=切り替え不可


① 機械・金属系

技能実習の職種・作業特定技能への切り替え理由
機械加工工業製品製造業の中核業務
NC旋盤機械加工に含まれる
マシニングセンタ同上
鋳造対象業務に明確に含まれる
金属プレス対象
鉄工加工・組立として適合
溶接工業溶接は対象

② 組立・仕上げ・検査系

技能実習の職種・作業切り替え理由
組立工業製品製造業の主要工程
部品組立対象
製品検査付随業務として認められる
仕上げ対象

検査のみ専従の場合は注意
→ 製造工程の一部として位置づける必要あり。


③ 表面処理・塗装系(要注意ゾーン)

技能実習の職種・作業切り替え理由
工業塗装製造工程内の塗装は対象
金属表面処理メッキ・研磨など対象
建築塗装建設分野扱い
板金塗装自動車整備分野扱い

👉 「塗装」という言葉だけで判断すると失敗します。


④ 食品・軽作業系(誤解が多い)

技能実習の職種・作業切り替え理由
食品製造工業製品製造業に含まれる
加工食品製造対象
菓子製造対象
梱包のみ単純作業は不可
仕分けのみ製造工程に該当しない

⑤ 電気・電子系

技能実習の職種・作業切り替え理由
電子機器組立対象
電気機器組立対象
配線作業内容次第(製造工程内か)
電気工事建設分野扱い

3. 「△(要注意)」になる典型パターン

以下は、書き方・運用次第でNGになるケースです。

❗ 作業の中心が「補助」「雑務」になっている

  • 実態が材料運び・掃除中心
    → 特定技能不可

❗ 製造工程との関連が説明できない

  • 検査だけ
  • 梱包だけ

工程の一部として説明できればOK


4. 切り替え不可でも採用できるケースがある

重要な補足です。

✕ 技能実習からの切り替え不可


✕ 特定技能として採用不可

ではありません。


切り替え不可でも可能なルート

  • 特定技能評価試験に合格すればOK
  • 日本語試験(N4 or JFT-Basic)合格

👉 技能実習との「連続性」がなくても
試験ルートなら採用可能です。


5. 製造業で絶対にやってはいけない判断ミス

  • 「同じ工場だからOK」
  • 「似た作業だから大丈夫」
  • 「前も通ったから今回も通る」

👉 入管は年々厳格化しています。


6. 判断に迷ったら必ず確認すべき3点

✔ 技能実習の「正式な職種・作業名」

✔ 実際に行っていた作業内容(割合)

✔ 特定技能で従事させる予定業務

この3点が 論理的につながるか がすべてです。


まとめ

製造業の技能実習 → 特定技能切り替えは、

  • できるケースが多い
  • しかし 間違えやすい

という分野です。

成功のカギは
「製造業」という言葉を捨て、作業単位で判断すること

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