特定技能で「できない仕事」とは? 企業が必ず知っておくべきNG業務一覧 

特定技能は
分野ごとに「従事できる業務範囲」が厳密に決まっている在留資格です。

そのため、次の3種類の仕事は原則できません。


目次

① 分野に存在しない仕事(制度外の仕事)

❌ 特定技能の対象分野にそもそも存在しない仕事

以下は 特定技能では就労不可 です。

  • 事務職(一般事務・経理・総務・人事)
  • 営業職(法人営業・ルート営業)
  • 販売専門職(アパレル販売員など)
  • ITエンジニア(プログラマー等)
  • デザイナー
  • 研究職・開発職
  • マーケティング業務

👉 ホワイトカラー職は基本的に不可
(※高度人材・技人国の範囲)


② 分野は合っているが「業務内容がズレている仕事」

これが現場で一番多い失敗です。


◆ 製造業でできない仕事

特定技能(工業製品製造業)でも、以下はNGです。

  • 梱包・仕分け「だけ」
  • 倉庫作業のみ
  • 清掃専従
  • 材料運びだけ
  • 製造工程と無関係な雑務中心

👉 必ず「製造工程の中核業務」が必要


◆ 建設業でできない仕事

  • 警備員
  • 現場清掃のみ
  • 資材運搬のみ
  • 交通誘導

👉 建設作業員=特定技能OKではない


◆ 自動車整備でできない仕事

  • 板金塗装(ボディリペア)
  • 洗車・コーティング専従
  • カスタム・ドレスアップ
  • 事故車修理専門

👉 自動車整備=分解整備・点検が中心


◆ 外食業でできない仕事

  • 接客だけ
  • 清掃だけ
  • 配膳のみ
  • レジ専従

👉 調理を中心とした業務が必須


◆ 介護でできない仕事

  • 介護補助のみ
  • 清掃専従
  • 事務作業中心
  • 送迎運転専従

👉 身体介護を含む介護業務が必須


③ 資格・免許がないとできない仕事

特定技能でも、資格がなければ就けません

❌ 免許がないと不可

  • フォークリフト運転
  • クレーン操作
  • 玉掛け
  • 高所作業車運転
  • 危険物取扱

👉 資格取得後なら可
👉 無資格でやらせると 労基・入管両方アウト


④ 「割合」でNGになるケース(見落としがち)

業務内容が一部OKでも、

  • NG業務が 主業務になっている
  • OK業務が 名目だけ

だとアウトです。

  • 製造業だが、8割が梱包
    → ❌
  • 外食だが、ほぼ清掃
    → ❌
  • 建設だが、運搬中心
    → ❌

👉 業務の中心が何かが判断基準。


⑤ 特定技能でよくある「誤解」

誤解正解
人手不足だからOK❌ 制度外
工場だからOK❌ 作業次第
前は通った❌ 今は厳格
日本人もやってる❌ 理由にならない

⑥ 特定技能で出来ない仕事をやらせるとどうなる?

  • 在留資格不許可
  • 更新不許可
  • 是正指導
  • 受入れ停止
  • 悪質だと企業名公表

👉 支援機関任せでも企業責任は免れません


まとめ:特定技能は「出来る仕事」の制度

特定技能は
「外国人に何をやらせたいか」ではなく
「制度で認められている仕事か」

で判断します。

✔ 分野があるか

✔ 業務内容が合っているか

✔ 主業務になっているか

✔ 資格が必要な作業はないか

この4点を外すとNGです。

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