特定技能で「できない仕事」とは? 企業が必ず知っておくべきNG業務一覧

特定技能は
分野ごとに「従事できる業務範囲」が厳密に決まっている在留資格です。
そのため、次の3種類の仕事は原則できません。
目次
① 分野に存在しない仕事(制度外の仕事)
❌ 特定技能の対象分野にそもそも存在しない仕事
以下は 特定技能では就労不可 です。
- 事務職(一般事務・経理・総務・人事)
- 営業職(法人営業・ルート営業)
- 販売専門職(アパレル販売員など)
- ITエンジニア(プログラマー等)
- デザイナー
- 研究職・開発職
- マーケティング業務
👉 ホワイトカラー職は基本的に不可
(※高度人材・技人国の範囲)
② 分野は合っているが「業務内容がズレている仕事」
これが現場で一番多い失敗です。
◆ 製造業でできない仕事
特定技能(工業製品製造業)でも、以下はNGです。
- 梱包・仕分け「だけ」
- 倉庫作業のみ
- 清掃専従
- 材料運びだけ
- 製造工程と無関係な雑務中心
👉 必ず「製造工程の中核業務」が必要
◆ 建設業でできない仕事
- 警備員
- 現場清掃のみ
- 資材運搬のみ
- 交通誘導
👉 建設作業員=特定技能OKではない
◆ 自動車整備でできない仕事
- 板金塗装(ボディリペア)
- 洗車・コーティング専従
- カスタム・ドレスアップ
- 事故車修理専門
👉 自動車整備=分解整備・点検が中心
◆ 外食業でできない仕事
- 接客だけ
- 清掃だけ
- 配膳のみ
- レジ専従
👉 調理を中心とした業務が必須
◆ 介護でできない仕事
- 介護補助のみ
- 清掃専従
- 事務作業中心
- 送迎運転専従
👉 身体介護を含む介護業務が必須
③ 資格・免許がないとできない仕事
特定技能でも、資格がなければ就けません。
❌ 免許がないと不可
- フォークリフト運転
- クレーン操作
- 玉掛け
- 高所作業車運転
- 危険物取扱
👉 資格取得後なら可
👉 無資格でやらせると 労基・入管両方アウト
④ 「割合」でNGになるケース(見落としがち)
業務内容が一部OKでも、
- NG業務が 主業務になっている
- OK業務が 名目だけ
だとアウトです。
例
- 製造業だが、8割が梱包
→ ❌ - 外食だが、ほぼ清掃
→ ❌ - 建設だが、運搬中心
→ ❌
👉 業務の中心が何かが判断基準。
⑤ 特定技能でよくある「誤解」
| 誤解 | 正解 |
|---|---|
| 人手不足だからOK | ❌ 制度外 |
| 工場だからOK | ❌ 作業次第 |
| 前は通った | ❌ 今は厳格 |
| 日本人もやってる | ❌ 理由にならない |
⑥ 特定技能で出来ない仕事をやらせるとどうなる?
- 在留資格不許可
- 更新不許可
- 是正指導
- 受入れ停止
- 悪質だと企業名公表
👉 支援機関任せでも企業責任は免れません
まとめ:特定技能は「出来る仕事」の制度
特定技能は
「外国人に何をやらせたいか」ではなく
「制度で認められている仕事か」
で判断します。
✔ 分野があるか
✔ 業務内容が合っているか
✔ 主業務になっているか
✔ 資格が必要な作業はないか
この4点を外すとNGです。
